天神前クリニック|整形外科|呼吸器内科|アレルギー科|一般内科

初診の方へ

First visit

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初めて診療を受ける方へ

ご来院時のお願い

初診、および月初めの受診の際は、必ず健康保険証のご提出をお願いいたします。
また、新型コロナ感染症拡大による影響でご面倒をお掛けしますがマスク着用でのご来院をお願いいたします。もしお忘れあるいはお持ち合わせがない場合は当院において100円でのご購入をお願いしています。

これまでに受けた治療や服用中のお薬に関する情報があると処方箋をお出しする際にお薬の飲み合わせや体質に合うかどうかの良い参考になります。初診でお薬手帳をお持ちの方は併せてご持参をお願いします。他の医療機関からの紹介状をお持ちの方や、公費を利用して受診される方は受付で公費受給者証のご提示をお願いします。

各診療科、各先生の休診情報をホームページトップお知らせで配信しています。必ずご確認の上、受診していただきますようお願いいたします。

労災で診療を受けられる患者様へ

当院は労災指定病院となりますので、労災で診療を受けられる患者様は労災の書類を提出して頂く必要があります。怪我の発生状況により提出して頂く書類が異なりますので詳しくは受付でご確認をお願いいたします。提出して頂く書類は業務災害通勤災害で異なります。

業務災害の場合は様式5号あるいは様式6号になります。様式5号は当院が初診の場合です。様式6号は他院から当院へ転医となった場合です。通勤災害様式16号の3あるいは様式16号の4で、様式16号の3は当院が初診の場合、様式16号の4は他院から当院へ転医となった場合です。書類が提出されるまでは自費でご本人様立て替え払いとなります。書類提出後返金いたしますので、領収書は書類提出時に必ず一緒に持参していただきますようお願いいたします。また、書類は初診月の月末までにご提出をお願い致します。尚、書類の提出が遅れる場合は必ずご連絡をお願いいたします。

業務災害

様式5号(当院初診の場合)
様式6号(他院から当院へ転医となった場合)

通勤災害

様式16号の3(当院初診の場合)
様式16号の4(他院から当院へ転医となった場合)

業務災害

様式5号(当院初診の場合)
様式6号(他院から当院へ転医となった場合)

通勤災害

様式16号の3(当院初診の場合)
様式16号の4(他院から当院へ転医となった場合)

交通事故による傷病でおかかりになる患者様へ

交通事故により傷病を負った場合、その場の状況により様々な対応や治療費の支払い状況が発生します。恐らくその原因は加害者、保険会社、弁護士、司法書士などいろいろな人がかかわってくるからではないかと思います。これからここに記載するのは、あくまでも原則であり状況によっては当てはまらない患者様もおられると思います。

原則、交通事故による傷病に対しては自由診療となります。健康保険は使用できません。自由診療とは受診された医療機関で行った診察、検査にかかった費用をその医療機関が独自に決めることができます。
ただし、ひき逃げにあって相手がわからないなどの場合健康保険は使用できますが、被害者である被保険者自身が加入している保険者に連絡をして承諾を得たうえで「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。自由診療ですのでどこの医療機関で治療を受けるのは自由ですが、国家資格を持っている医療機関で治療を受けることをお勧めします。

受診時よく問題になるのは診察、検査を受けた場合誰が料金を支払うのかということです。被害者であり加害者がいる場合、加害者の方と一緒に来院されればその方に支払ってもらうことが可能ですが、いない場合被害者の方からいただくことになります。それも自由診療ですので一般的には高額となります。多くの診療所、病院は交通事故による傷病の場合の料金設定を労災に準じています。それでも保険診療と比較すればかなり高額です。当院は労災に準じていますが、そうしていない医療機関もありますのでご確認にされることをお勧めします。もしそれを避けたいのであれば、事前に加害者から治療費をもらっておく、あるいは加害者の加入している保険会社から当院へ請求先を連絡していただければこの問題は解決されます。加害者の方にその旨をお話になり保険会社から当院へ連絡をしていただくことをお勧めします。また、自賠責保険会社が医療費を支払う場合、警察から発行される「事故証明」が必要となります。医療機関で治療を受けるのであれば、必ず警察に届けるようお願いいたします。診察が終わりましたら加害者側の過失に対する処罰の判断基準とするため被害者は、事故発生地の所轄の警察署へ診断書を提出する必要があります。そのため診断書を作成いたします。

よく診療所と整骨院の違いをお尋ねになる患者様がいます。私がお答えしているのは、上記診断書が必要であれば診療所を受診する必要があります。それは医師でなければ診断書が書けないからです。治療を行っても症状が残り自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を作成する必要が生じた場合も同じです。鎮痛薬や湿布などの薬が必要となった場合も診療所を受診する必要があります。薬の処方箋を発行できるのも医師である必要があるからです。

診療の流れ

1. 受付

健康保険証のご提出をお願いいたします。
その際、他院からの紹介状や、お薬手帳、健診結果なども資料をお持ちの方は併せてのご提出をお願いいたします。

2. 問診票の記入

問診票の記入では、必要事項へのご記入をお願いいたします。
ご記入に際しご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお声がけをお願いいたします。

3. 待合室

順番になりましたら医師がお呼びしますので、それまで待合室でお待ちいただけたらと思います。まだ順番が来るまで時間があり院内を退室なりたい場合は必ず受付にお声がけ をお願いいたします。連絡方法あるいは携帯番号を教えていただけるのであれば順番になりましたらこちらからご連絡させていただきます。
緊急性の高い患者様がいらっ しゃる場合には、順番を変更させていただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

4. 診察

いつ頃から、どのような症状が出たか、どのようなことでお困りか、ご自身でお分かりの範囲で構いませんのでお伝え願います。 お話を伺い、診 察の上、必要があれば検査を行います。その結果により、現在考えられる病状や治療方法などについてご説明させていただきます。その際、疑問に思う点や、心 配な点、ご要望などありましたら、遠慮なく医師にお尋ねいただきたいと思います。